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 住宅(家賃)に対する補助も会社の代表的な福利厚生の一つです。
この住宅手当を支給すれば、会社はその分経費(福利厚生費等)が増えるので節税になります。
 ただし、会社が住宅手当として現金で支給したり、従業員等が直接契約した住宅の家賃を負担したりすると、その支給又は負担した金額が、従業員等に対する給与として課税され、源泉所得税や住民税がかかってしまいます。これでは、単に従業員の給与の額を増やしたのと同じで、あまり意味がありません。

 では、所得税や住民税の負担なしに(つまり、非課税で)家賃補助ができる場合は、ないでしょうか?非課税で家賃補助ができれば、源泉所得税や住民税の節税にもなると言う訳です。

 次の要件を満たしている場合には、非課税で家賃補助が行えます。

@ 会社が所有している、又は、
会社名義で契約した(借りた)住宅や寮を、従業員等に貸していること。

A 従業員等から
一定額の家賃を受け取ること。

 一定額の家賃とは、従業員の場合、下記の算式で計算した金額の50%以上の金額、役員の場合は下記の算式で計算した金額のことです。

家屋の固定資産税課税標準額×0.2%×家屋の坪数+敷地の固定資産税課税標準額×0.22%

 通常の場合、上記の算式で計算した金額は、通常の家賃相場よりかなり低い金額になるため、若干の家賃負担のみで、非課税での家賃補助が可能となります。

 ただし、役員の場合には、豪華住宅の家賃補助は認められないなど、従業員とは異なる取り扱いもあるので注意してください。

 


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