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 役員や従業員が、電車・バス等の交通機関を利用して通勤している場合、通常会社は、その運賃(定期代など)を通勤手当として支給します。この金額が限度額(1ヶ月10万円)以下ならば、源泉所得税は課税されません。
 では、自転車や自動車を利用して、通勤している場合はどうでしょう?
この場合でも、通勤距離に応じて以下のような限度額があり、その範囲内であれば、源泉所得税は課税されません。つまり、下記の範囲内であるならば、源泉所得税(及び住民税)の負担なしに、従業員に金銭(通勤費)を交付することが出来ます。

  マイカー通勤の場合の通勤費の非課税限度額(1ヶ月あたり)

片道の通勤距離 1ヶ月あたりの限度額
2Km以上10Km未満  4,100円
10Km以上15Km未満 6,500円
15Km以上25Km未満 11,300円
25Km以上35Km未満 16,100円
35Km以上45Km未満 20,900円
45Km以上 24,500円

*ただし、片道の通勤距離が15Km以上の場合において、公共交通機関を利用して通勤したと仮定した場合の1ヶ月当たりの通勤定期代(運賃相当額)が、上記の限度額を超える場合には、その運賃相当額が限度となります。また、この場合でも、1ヶ月あたり10万円が限度です。











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