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 役員・従業員に金銭を交付した時は、給与として(源泉所得税が)課税されるのが原則です。
 通常、役員・従業員が出張をした場合には、交通費(電車代)、宿泊費(ホテル代)以外に、出張手当(日当)の名目で金銭の交付がされるのが一般的です。では、この出張手当も給与として課税されるのでしょうか?

 この出張手当が、給与として課税されず、費用(旅費交通費)として処理できれば、その分だけ、源泉所得税の節税になります。そのための要件は、以下の通りです。

・出張手当が一定の基準に従って定額で支給されること(→会社に「
出張(旅費)規程」がありそれに基づく支給であること)。
・出張精算書の提出があること。
支給額が、一般に妥当な金額であること(→同業他社と比べ妥当であること)。
・支給額が、役員・従業員と通じてバランスがとれていること(→役員だけ従業員に比べ著しく高額な場合などは、役員賞与となる可能性も)。

 また、この出張手当は、食事代等の経費の精算に当てるための費用ですから、消費税の課税仕入れに該当します。ということは、その分だけ消費税の節税にもなります。











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