東京都中央区日本橋(墨田区・江東区)の若手税理士が運営する節税が得意な会計事務所です。



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 決算期に際して、最も節税効果があるものの一つに「決算賞与」があります。

 賞与は、その支払いがされた事業年度の損金に算入される(経費になる)のが原則です。しかし、決算期末になって所得(利益)が出ているからといって、すぐに賞与の額を決め、その資金を準備するのは大変なことだと思います。

 でも、すぐには資金繰りがつかない場合などに、
未払いであっても、その事業年度の賞与として損金算入できる方法が、この「決算賞与」です。
「決算賞与」として、未払いでも損金算入できる(経費にできる)のは、次の要件を満たす場合です。

・ 事業年度終了の日までに、
賞与の支給額を、各人別に全ての支給対象者に対し通知していること

・ 上記の通知した金額を、その全ての支給対象者に対し、事業年度終了の日の翌日から
1ヶ月以内に実際に支払っていること

・ 通知をした事業年度において
損金経理(借方:賞与 100万円/ 貸方:未払金100万円の仕訳)をしていること

 この決算賞与は、実際に会社から資金が出て行ってしまいますが、従業員のモチベーションのアップと、節税の両方の効果があり、業績が良かった年には、その支給を検討してみる価値はあると思います。











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