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 法人税は、会社の儲け(利益)に対し課税されます。つまり、赤字の会社は、法人税を納付しなくても済みます。しかし、消費税は、課税売上(売上)と課税仕入(消費税が掛かっている仕入れや給与以外の販売管理費など)との差額で計算されるため、会社が赤字でも消費税は、納税しなければいけない場合がほとんどです。
 そこで、この消費税を節税する方法はないものでしょうか?

 そもそも、消費税は、基準期間(二事業年度前)の課税売上高が1,000万円以下の会社は、消費税の納税義務が免除されます。また、そもそも基準期間のない新設法人については、資本金が1,000万円未満の場合には、設立事業年度とその翌事業年年は、消費税の納税義務が免除されます。

 そこで、現に消費税の課税事業者である(消費税を払っている)個人事業主が、資本金1,000万円未満の会社を設立すれば、消費税の納税義務を免れることになり、設立事業年度とその翌事業年度2年分の消費税の節税が可能となります。

 例えば、個人で飲食店を営んでいて、毎月の売上高が210万円の方が、会社を設立しその事業を引き続き行った場合、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、年間48万円の消費税(簡易課税の場合)を納める必要がなくなります。つまり、2年間で96万円の節税になります。

 このように、個人事業主が法人成りする場合だけでなく、新たに会社を設立する場合も、資本金の額を1,000万円とするのか、それとも1,000円未満(500万円とか900万円とか)にするのかにより、そもそも消費税を納付しなければいけないのか、それとも納付しなくてもよいのかといった大きな違いが生じます。

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