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 従業員に食事代の補助をしたり、食事を支給したりした場合は、現物給与として、所得税(住民税)が課税されるのが原則です。
しかし、一定の限度内で支給方法を間違えなければ、福利厚生費などとして、所得税の課税を免れることができます。
 非課税で支給できる食事補助とは、次のようなものです。

1 会社の負担額が月3、500円(消費税抜き)までで従業員等が半額以上負担している場合
 
 会社の負担額が1ヶ月当たり3、500円(消費税抜き)以内の食事支給で、かつ、従業員や役員が食事代金の半分以上を負担している場合には、給与として課税されません。
 従業員等に支給するお弁当代が、月7、000円で、従業員等からその半分の3、500円を徴収している場合は、給与には該当せず、所得税がかかりません。

2 残業食事代など

 従業員などが、通常の勤務時間以外に残業や休日出勤などをした場合などには、
残業食事代として、無償で食事を支給しても、給与として課税されません。

3 深夜勤務の場合

 
勤務時間が深夜(午後10時〜午前5時)の従業員に対しては、深夜勤務1回につき300円(消費税抜き)までは、現金で食事補助をしても給与として課税されません。


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