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 例えば、1年分の家賃を一括して支払った場合、その(支払い)事業年度の損金に算入できる(経費になる)のは、その事業年度末までの期間に対応する家賃のみであり、翌事業年度以降の期間に対応する部分の金額は「前払費用」となり、支払事業年度では損金算入(経費処理)できず、翌期以降において損金算入されます(経費になります)。
 これが原則的な取り扱いですが、これに対する例外として短期前払費用の特例があります。

 短期前払費用の特例とは、支払った日から1年以内に役務の提供を受ける前払費用のうち一定のものについては、支払事業年度においてすべて損金算入(経費処理)が認められるというものです。

 この短期前払費用に該当するのは、次の要件を満たした場合です。

・ 一定の契約に従って等質等量の役務(サービス)の提供を受けること
→家賃の場合には、月払いから年払いへの契約の変更(契約書)が必要です。
→地代家賃・支払利息・年払保険料など時の経過とともに費用化されるものならOKです。

・ 一年以内に役務の提供を受けること
→一年を超える費用の場合、全額がダメです(18ヶ月分の保険料を期末に一括して支払った場合、1年を超える部分(6ヶ月分)だけでなく、18ヶ月分全てが、支払事業年度においては損金に算入できない)。

・ 毎期継続適用
→家賃の支払を月払いから、年払いに変更した場合、その後はずっと年払いでないとダメです。

・ 役務(サービス)の提供であること
→物の購入はダメです。

 短期前払費用の特例は、課税の繰り延べ(税金の先送り)です。また、その後は、継続適用が条件なので、家賃の月払いから年払いへの変更などは、通常一回限りの節税です。なので、ここぞという時に行うといいと思います。


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