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 法人税法では、冗費の節約による企業資本の蓄積(?)、健全な取引慣行の確立(?)といった趣旨から、資本金1億円超の法人では、交際接待費の全額が損金不算入(税金上の経費にならない)とされています。また、資本金1億円以下の法人でも、年間400万円を超える部分と、400万円までの金額のうち10%は、損金になりません。つまり、税金上、交際費は不利な扱いになっています。
 と言うことは、この交際費を減らせば、節税になるわけです。

 平成18年の税制改正において、交際費か、それとも会議費かの判断基準として、
「一人当たり5千円」までの飲食は、交際費ではなく会議費等として処理できるという明確な基準が示されました。

 つまり、取引先等の関係者等との飲食などがあったときは、
1 その飲食等が行われた日時
2 場所(飲食店等の名称)
3 参加者及びその人数
などを明記し、一人当たり5千円以下であったことを明らかにしておくことにより、交際費の損金不算入制度による、余計な税金を免れることができます。

 参考までに、交際費の定義を紹介します(役には立ちませんけど)。

 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先・仕入先その他事業に関係がある者等に対する、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為のために支出するものういう。









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