メリット |
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給与所得控除が受けられる。 |
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親族(奥さんなど)に対する給与・退職金などの制限が緩和される。
*個人事業(事業所得の場合)、生計を一にする配偶者その他の親族に対して支払う給与、家賃、借入金の利子などは原則として経費になりませんが、法人の場合は、原則として経費(損金)になります。また、個人事業主が、奥さん等に給与を支払う場合、経費にするためには、専従者給与の届出が必要となります。 |
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法人の場合、奥さん等の収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられる。個人事業の場合、奥さんに専従者給与として支払う金額が103万円以下であっても、配偶者控除は受けられません。 |
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個人事業税の負担がなくなる。 |
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消費税の納税義務が2年間免除される。
*現に消費税の納税義務者である個人事業主の方が、資本金1,000万円未満の会社を設立した場合、設立事業年度と翌事業年度は、消費税の納税義務が免除されます。つまり、2年間は、消費税を払わなくてもよいことになります。 |
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損失(欠損金)が7年繰り越せる。
*個人事業の場合、損失(純損失)は3年しか繰り越せませんが、法人の場合、損失(欠損金)が7年繰り越せます。 |
デメリット |
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赤字でも、均等割りが7万円生じます。 |
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会社の設立に、お金(定款印紙代、定款認証費用、登記料など。30〜35万円程度)がかかります。 |
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交際費が一部損金になりません。 |
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決算等が難しくなり、税理士に頼む場合、費用がかかります。 |