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平成18年5月に施行された新会社法のもとでは、株式会社1,000万円・有限会社300万円の最低資本金制度が廃止され、誰でも少ない資本(資金)で会社が作れるようになりました。では、税務上も、個人事業主の方が法人成りし、会社を作るメリットはあるのでしょうか?答えはイエスです。会社にすることにより、さまざまなメリットがあります。そこで、法人成りによるメリット、デメリットについて、簡単に見ていきたいと思います。

メリット
給与所得控除が受けられる。
親族(奥さんなど)に対する給与・退職金などの制限が緩和される。
 *個人事業(事業所得の場合)、生計を一にする配偶者その他の親族に対して支払う給与、家賃、借入金の利子などは原則として経費になりませんが、法人の場合は、原則として経費(損金)になります。また、個人事業主が、奥さん等に給与を支払う場合、経費にするためには、専従者給与の届出が必要となります。
法人の場合、奥さん等の収入が103万円以下であれば、配偶者控除が受けられる。個人事業の場合、奥さんに専従者給与として支払う金額が103万円以下であっても、配偶者控除は受けられません。
個人事業税の負担がなくなる。
消費税の納税義務が2年間免除される。
 *現に消費税の納税義務者である個人事業主の方が、資本金1,000万円未満の会社を設立した場合、設立事業年度と翌事業年度は、消費税の納税義務が免除されます。つまり、2年間は、消費税を払わなくてもよいことになります。
損失(欠損金)が7年繰り越せる。
 *個人事業の場合、損失(純損失)は3年しか繰り越せませんが、法人の場合、損失(
欠損金)が7年繰り越せます
デメリット
赤字でも、均等割りが7万円生じます。
会社の設立に、お金(定款印紙代、定款認証費用、登記料など。30〜35万円程度)がかかります。
交際費が一部損金になりません。
決算等が難しくなり、税理士に頼む場合、費用がかかります。

 
上記のように法人成りには、メリット、デメリットがあり、全ての個人事業主の方が法人成りした(会社にした)ほうがよいといいうわけではありません。しかし、ある程度儲かっていて所得が一定額(一概には言えませんが、だいたい400万円ぐらい)以上の場合、法人にすることによりメリットがあり、かなり儲かっている(所得が1,000万円ぐらいある)場合には、かなりの節税効果があると思います。

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