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 個人事業主の方にとって、最も簡単で節税効果があるのは、65万円の青色申告特別控除制度です。

 65万円の青色申告特別控除制度とは、青色申告者で不動産所得又は事業所得を生ずべき
事業を営む人が、その事業につき帳簿書類を備え付けて、不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合には、これらの所得の金額から65万円(青色申告特別控除額控除前の金額を限度とする)を青色申告特別控除額として控除することができる制度です。

 65万円控除を受けるための要件は次のとおりです。

・その年分の確定申告書に、
65万円の特別控除を受ける旨及びその適用を受ける金額の計算に関する事項を記すること
・その年分の確定申告書に、
正規の簿記の原則に従った帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額に関する明細書を添付すること
・その年分の確定申告書を、その
提出期限までに提出すること

 上記の正規の簿記の原則とは、要は、仕分けを起こして取引を記録し、そこから帳簿を作るというだけの話です。
 つまり、商品を売ったときは、
 借方:現金100万円 貸方:売上 100万円
と、借方と貸方(要は右と左の両方)に記録し、そこから、1年間の売上高や現金の動きなどを把握するだけです。仕分けが起こせれば、後は、安い会計ソフト(5千円〜1万円ぐらい)を買ってきて、そこに入力すれば、勝手に貸借対照表・損益計算書ができます。
 また、貸借対照表とは財産の状況、損益計算書とは利益(儲け)を計算する書類です。いつも、税務署に提出している決算書に、いつもより少しだけ多く数字を入れるだけです。65万円の控除を受けるからといって、新たに出す書類はありません。

 では、65万円の特別控除を受けると、どれだけ税金が少なくなるか見てみます。
 
所得税・住民税ともに税率が10%の方の場合でも、所得税が6万5千円(65万円×10%)、住民税も同様に6万5千円併せて13万円も少なくなります。その他、所得が減るので国民健康保険料の所得割りの部分も減ります。
 税率が、もっと高い方は、もっと節税効果があります。 

 上記の特別控除を受けるためには、青色申告者でなければいけません。そのためには、
まだ青色申告者でない方は、その年の3月15日までに納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
 また、
不動産所得のみの場合、65万円控除を受けるためには、不動産の貸付が「事業」として行われていることが必要です。独立家屋の場合5棟、貸間・アパートの場合10室等の形式基準もあります。


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