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青色申告制度

 節税とは、税法上複数認められた処理の中から、最も有利なものを選択し、納付すべき税額を少なくする、又は課税を繰り延べる(税金の納付を遅らせる)ことです。
 税法上有利な処理方法としては、青色欠損金の繰越控除や、租税特別措置法上の税額控除・特別(割増)償却などがあります。これら制度は、「青色申告書を提出する中小企業者が・・・・」といったように青色申告制度が前提の制度です。つまり、青色申告制度が、節税の基本(大前提)と言えるでしょう。
 そもそも、青色申告とは、法人税の申告書(別表一)が青色の用紙を使う場合で、何も難しい手続きはいりません。あらかじめ定められた日までに、税務署に「青色申告の承認申請書」を出すだけです。

 青色申告制度のメリットとしては、以下のようなものがあります。

1 
青色欠損金の繰越控除
 欠損金(税金上の赤字・損失)が生じた場合、その損失を翌事業年度以降の所得(税金上の利益)から控除してくれます(引いてくれます)。ただし、7年間が限度です。

2 青色欠損金の繰戻還付
 一定の中小企業者が、前事業年度が黒字で法人税を納付した場合で、その翌事業年度が赤字の時は、その赤字に見合う額の法人税を返してもらえます。この制度も、青色申告制度が前提の制度です。

3 特別控除制度
 青色申告書を提出する法人が、特定の機械等を取得した場合には、その取得価額の7%とか10%とかを、法人税額から引いてもらえる制度があります。これらは、国の政策的見地から認められている一種の優遇措置ですが、やはり、青色申告が前提です。

4 特別償却制度
 上記3と同様の趣旨から、取得価額の30%とかを通常の減価償却費とは別に特別に計上できる制度が、特別償却制度です。これも、青色申告が前提の制度です。

 ちなみに、申告には、青色申告以外に、白色申告もあります。こちらは、法人税の申告書が、白色だから、白色申告です。

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